土壌汚染基礎知識

特定有害物質と基準値

土壌人の健康被害を引き起こす特定有害物質として土壌汚染対策法では下記の物質を規定しています。有害物質は土壌における「溶出量」と「含有量」の2つの視点からその基準値が定義されています。
土壌汚染における溶出量は全物質に対して基準値があります。一方、含有量は第二種特定有害物質にのみ基準値が設けられています。

第一種【VOC】 第二種【重金属等】 第三種

※ダイオキシン類の基準値は土壌含有量1,000pg-TEQ/g以下
※第一種特定有害物質のガス調査の基準はベンゼン以外は0.1volppm、ベンゼンのみ0.05volppmとなります。
この基準値以上の場合に、土壌がサンプリングされ、溶出量の調査が行われます。

土壌溶出量基準: 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準
土壌含有量基準: 土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準
第二溶出量基準:環境省により設定されている汚染土壌の措置方法の選択基準値

特定有害物質と基準値

第一種【VOC】 第二種【重金属等】 第三種
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